車庫証明の使用承諾証明書について
2017.01.31 更新
前回に引き続き、お問い合わせの中から、皆様の参考になりそうな内容について、ご紹介したいと思います。
先週、「大家さんに使用承諾証明書をもらえなかったらどうしょう…」と言う相談を受けました。初めてご自身で車庫申請をされると言うことで、心配のご様子でした。
「大丈夫ですよ。大家さんは慣れてらっしゃるので、直ぐに承諾してくれますよ」とお伝えしました。
少しは安心されたご様子でしたが、続いて「会えなかったらどうしょう…」と言う懸念を示されました。
「賃貸借契約書の写しや駐車場料金の領収書などでも代わりになりますよ」とお伝えしたところ、代替えの方法もあると知り、ご納得していただけたようです。
後日談ですが、大家さんに無事使用承諾証明書をもらえたそうです。心配する必要なかったと、笑っておっしゃられていました。
とてもうれしいです。お力になれてよかったです。
どのような内容でも構いません。気軽にお問い合わせください。
お待ちしております。
(補足) 賃貸借契約書や領収書などは、行政書士もしくは警察署の窓口にて確認してもらってください。記載によっては使えない場合もあるからです。
自宅と駐車場との距離について
2017.01.27 更新
先日、事務所へ車庫証明のお問い合わせがありました。(残念ながら仕事の依頼ではありませんでした。^^;)
自宅近くに駐車場が見つからず、少し離れた駐車場を借りることになったのだが、車庫証明は問題なくとれるのか?というお問い合わせでした。
少し心配されていましたが、自宅と駐車場の間が直線距離で2キロメートル以下なら大丈夫ですよ、とお伝えしたところ、安心されていました。
普段、このような細かい数字を気にされることはないですよね。気軽にお問合せいただければと思います。
なお、少しだけ細かい話をすると、この数字は、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令 第一条に定められています。
ひと言でいうと、自動車の保管場所と使用の本拠(自宅等)の間は2キロメートルを超えないこと、とあるからです。
この距離は、車庫証明の添付書類である所在図に記載する必要がありますので、事前に調査しておきましょう。
どうやって距離を調べれば良いの?という方は、googleマップに距離を測定する機能がありますので、使ってみてはいかがでしょうか?
自動車保有関係手続きのワンストップサービス(OSS)に関する研修会について
2017.01.24 更新
平成29年4月から運用が大幅に拡大されるOSSについて、愛知県行政書士会主催の研修に参加してまいりました。
中部運輸局管轄の県(愛知、静岡、岐阜、三重、福井)で業務をしている行政書士が数多く参加しておりました。
OSSへの関心の高さを強く感じました。 国土交通省自動車局 自動車情報課と公益財団法人 自動車情報利活用促進協会の担当職員の方々が見え、4時間にわたり、OSSの現状や今後の方向性、具体的な運用方法について、とても濃いお話を伺うことができました。
弊所も4月よりOSSのご依頼を受けられるよう、果敢に取り組んでおります。
ご提供できるサービスが固まりましたら、本ホームページ等でお知らせさせていただきます。
皆様の興味があり、有益となる情報についても、追ってご提供して行きたいと考えております。
今後も弊所ホームページをご覧いただきたいと思います。
ホームページリニューアルしました。
2017.01.20 更新
いつも世話になっております。 英登行政書士事務所です。
この度ホームページをリニューアルしました。
これからもお客様のご要望にお応えいたします。
どうぞよろしくお願い致します。