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自動車の登録手続きの中で自動車税の手続きもやってます

2017.02.20 更新

自動車の登録手続きのお仕事を受けるとき、自動車税の手続きはどうすればいいの?個別にやらないといけないの?と聞かれることがあります。

結論から言うと、登録手続きと自動車税の手続きは一緒にやっております。お客様に個別でお願いすることはありません。理由は次の通りです。

手続き上、登録と自動車税の手続きは一体となっているので、分離して、自動車税の手続きだけしない、ということはありません。一緒にやってしまいます。ただし、以前説明した減免申請のようなレアケースは別途手続きが必要になります。詳しくは2月3日の記事をご覧ください。

距離上も、愛知県内の普段よく利用する陸運支局や軽自動車協会の場合、登録と自動車税の窓口が同じ敷地内にあるので、一緒にやってしまいます。

 

次は用意する書類について説明します。愛知県の場合、次のような書類を提出します。

【資料1】普通車用 自動車取得税・自動車税申告書(報告書)

 普通車の新車登録、名義変更、住所変更などで使用します。
 記入イメージは次の通りです。
 新車登録の場合、納税義務者と新所有者、新使用者を記入します。
 名義変更の場合、納税義務者と新所有者、新使用者に加え、旧所有者、旧使用者も記入します。
 住所変更の場合、名義変更と同じです。(新所有者、新使用者の住所が新しい住所に変わります。)
 なお、普通車を廃車にするときは使用しません。特に書類を別途提出することもありません。自動車税の還付については別の回でご説明したいと思います。

普通車用 自動車取得税・自動車税申告書(報告書)

普通車用 自動車取得税・自動車税申告書(報告書)

 

【資料2】軽自動車用 自動車取得税・自動車税申告書(報告書)

 軽自動車の新車登録、名義変更、住所変更などで使用します。
 記入イメージは普通車と同じです。

軽自動車用 自動車取得税・自動車税申告書(報告書)

軽自動車用 自動車取得税・自動車税申告書(報告書)

 

【資料3】軽自動車用 軽自動車税納税義務消滅申告書

 軽自動車を廃車にするときに使用します。
 記入イメージは、納税義務者と旧所有者、旧使用者を記入します。

軽自動車用 軽自動車税納税義務消滅申告書

軽自動車用 軽自動車税納税義務消滅申告書

 

【資料4】軽自動車用 軽自動車変更(転出)申告書

 軽自動車を都道府県をまたいで名義変更する場合に使用します。
 記入イメージは、旧所有者と旧使用者、新使用者を記入します。

軽自動車用 軽自動車変更(転出)申告書

軽自動車用 軽自動車変更(転出)申告書

 

記入イメージについては、概略を理解していただくために、簡略化して説明しております。詳しい書き方を知りたい方は弊所までお問い合わせください。繰り返しになりますが、登録手続きの中で税の手続きも一緒にやりますので、詳しい書き方をご存じなくても大丈夫です。ご安心ください。