代理申請
概要
お客様に代わって車庫証明の書類を作成し、管轄の警察署へ申請します。
車庫証明の書類は二種類あります。取得代行同様、どちらの業務もお受けしております。
- 自動車保管場所証明申請書(自家用自動車向け)
- 自動車保管場所届出書(軽自動車向け)
対象となるお客様
(企業)
- 自動車ディーラー様
- 自動車販売店様
- リース会社様
- 事務所を移転される企業様
- 支店間で自動車を移動される企業様
(個人)
- お引越しをされた方
- 知人・友人から車を購入または譲り受けられた方
流れ
- お客様より弊所へ必要書類(次項参照)を送っていただきます。
- 使用の本拠と保管場所の現地調査をさせていただきます。
※使用の本拠と保管場所の位置関係や、道路幅員、出入口、駐車場の位置や広さなどを拝見いたします。 - 調査結果をもとに、弊所にて車庫申請書類を作成します。
- 作成した書類を管轄の警察署へ提出します。
- 弊所よりお客様へ、警察署へ提出した旨のご報告と、警察署から書類が戻ってくる日を ご連絡いたします。おおむね、申請は4日(申請日を含む)、届出は翌日で戻ってきます。
- 警察署へ書類一式(次項参照)を取りに行きます。
- お客様へ書類一式をお送ります。
- 弊所へ手数料(次項参照)のお支払をお願いいたします。
必要書類
自家用自動車
- 委任状 1通
- 保管場所の使用権原書 1通
保管場所の使用権原書として、次のいずれか1 通が必要です。- 保管場所の土地・建物が自己所有の場合
・保管場所使用権原疎明書面(自認書) - 保管場所の土地・建物が他人所有の場合
・駐車場賃貸借契約書の写し
写しがない場合は、当該契約内容が明記された駐車場料金の領収書等
・保管場所使用承諾証明書 - 保管場所の土地・建物が共有の場合
・共有者全員の署名と押印のある保管場所使用承諾証明署
- 保管場所の土地・建物が自己所有の場合
軽自動車
- 委任状 1通
- 保管場所の使用権原書 1通
保管場所の使用権原書として、次のいずれか1 通が必要です。- 保管場所の土地・建物が自己所有の場合
・保管場所使用権原疎明書面(自認書) - 保管場所の土地・建物が他人所有の場合
・駐車場賃貸借契約書の写し
写しがない場合は、当該契約内容が明記された駐車場料金の領収書等
・保管場所使用承諾証明書 - 保管場所の土地・建物が共有の場合
・共有者全員の署名と押印のある保管場所使用承諾証明署
- 保管場所の土地・建物が自己所有の場合
- 登録後の車検証の写し
警察署から戻ってくる書類
自家用自動車
- 自動車保管場所証明書 1通
- 保管場所標章番号通知書 1通
- 保管場所標章(ステッカー) 1通
軽自動車
- 保管場所標章番号通知書 1通
- 保管場所標章(ステッカー) 1通
手数料
自家用自動車
申請先 | 手数料 |
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名古屋市 | 9,700円~ (内訳) 手数料7,000円、証紙代2,700円、送料(下記参照) |
愛知県内(名古屋市除く) | 11,700円~ (内訳) 手数料9,000円、証紙代2,700円、送料(下記参照) |
軽自動車
申請先 | 手数料 |
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名古屋市 | 7,500円~ (内訳) 手数料7,000円、証紙代500円、送料(下記参照) |
愛知県内(名古屋市除く) | 9,500円~ (内訳) 手数料9,000円、証紙代500円、送料(下記参照) |
※参考
100g以下の定形外郵便を送った場合の送料を以下に示します。(平成28年10月25日調査) 返信用封筒を頂いている場合はいただきません。
普通郵便 速達 レターパックライト |
140円 420円 360円 |
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